特定技能
特定技能について
2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
特定技能外国人を受け入れる分野について
※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
在留資格について
受入れ分野で相当程度必要な知識、又は経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格
受入れ分野に属する熟練した技能・技術を要していること、又その業務に従事する外国人向けの在留資格
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登録支援機関について
受入れ企業と登録支援機関の構図
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上) ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる) ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 2 受入れ機関の義務 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。
支援計画の概要
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な 契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談 行政機関への通報
※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。
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