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特定技能

特定技能

特定技能について

昨今テレビ、新聞、インターネットなどを通し外国人材の受入れに関するニュースが流れ、注目されている特定技能とは?

「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。

2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、建設業界や造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能外国人を受け入れる分野について

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。
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特定産業分野 分野所管行政機関 従事する業務
1 介護 厚生労働省 ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
2 ビルクリーニング ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3 素形材産業 経済産業省 ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき
・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 〔13 試験区分〕
4 産業機械製造業 ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造
・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき
・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18 試験区分〕
5 電気・電子情報関連産業 ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
〔13 試験区分〕
6 建設業 国土交通省 ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
7 造船・舶用業 ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕
8 自動車整備業 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
9 航空業 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
10 宿泊業 ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
11 農業 農林水産省 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出
荷・選別等)〔2試験区分〕
12 漁業 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, 水産動植物の採捕,
漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,
養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13 飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14 外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕

・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造

・電気・電子情報
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備

・航空
・宿泊
・農業

・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

※特定技能1号は14分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。

在留資格について

特定技能1号

受入れ分野で相当程度必要な知識、
又は経験や技術を有し業務に従事する
外国人向けの在留資格

特定技能2号

受入れ分野に属する熟練した技能・技術を
要していること、又その業務に従事する
外国人向けの在留資格

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 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

登録支援機関について

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

受入れ企業と登録支援機関の構図

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

1号特定技能外国人に対する支援について

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。

支援計画の概要

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。

2.出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。

3.住居確保・生活に必要な
  契約支援

連帯保証人になり、社宅を提供する等。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、各手続の補助をいたします。

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。

5.公的手続等への同行

必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応

職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

8.日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

9.転職支援
(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。

10.定期的な面談
   行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。

※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。

通常日々の業務で忙しい企業様は、逐一すべての支援ができないのが現実です。
そうした悩みを解決するのが「登録支援機関」になります!

特定技能で受入れた外国人が日本で快適に働き暮らせるように受入れ企業様に代わって、
登録支援機関である『協同組合若越』が、これらの業務を支援させていただきます。

特定技能の外国人材受入れ支援は
登録支援機関の『協同組合若越』にお任せ下さい!

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